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交通事故(死亡の場合)と税金

交通事故により、被害者が死亡した場合、

加害者から被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、

相続税の対象とはなりません。

また、この損害賠償金は、遺族の所得になりますが、

所得税法上、非課税とされています。

ただし、被相続人が損害賠償金を受けることが生存中に決まっていたものの、

受け取らないうちに死亡してしまった場合には、

その損害賠償金を受け取る権利が相続財産となり、

相続税の対象となりますので、ご注意ください。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらまで。

 

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