遺贈の放棄
遺贈といっても、受遺者の意思と関係なく、
受け取ることを強制することはできません。
そのため、受遺者は、遺言者の死亡後、遺贈を放棄することができます。
ただ、遺贈の方法によっては、遺贈の放棄を行える期間が異なりますので、
注意が必要です。
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」とがあります。
包括遺贈の受遺者は、相続人と同じ権利義務があるため、
相続の放棄に関する規定が適用されることになります。
そこで、自己のために包括遺贈があったことを知ったときから、
3か月以内に、家庭裁判所に遺贈の放棄の申述を行う必要があります。
これに対し、特定遺贈の受遺者は、
いつでも相続人に対する意思表示によって遺贈を放棄することができます。
相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
くわしくは、こちらをご参照ください。
先日出かけた先に飾ってありました。
キレイに咲いていたので、思わず撮影しちゃいました