他方配偶者の財産に対する差押えの可否
債務整理の相談を受けていると、
妻(配偶者)の財産も差押えを受けますか?と聞かれることがあります。
妻が、夫の借金の保証人になっていたり、
夫の借金のために妻の財産を担保に入れていたりしていない限り、
原則として、夫の借金で妻の財産が差押えされることはありません。
夫婦であっても、夫と妻の財産は別と考えられているためです。
ただし、たとえば、妻名義の財産でも、実際には夫の所有で購入し、
名義だけを妻の名前にしていた場合には、夫の財産であると考えられるので、
そのような場合には、夫の財産として差押えを受けることとなります。
また、夫の借金が日常家事債務であると判断される場合にも、
夫婦が連帯債務者となり、妻も責任を負うこととなります。
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