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他方配偶者の財産に対する差押えの可否

債務整理の相談を受けていると、

妻(配偶者)の財産も差押えを受けますか?と聞かれることがあります。

 

妻が、夫の借金の保証人になっていたり、

夫の借金のために妻の財産を担保に入れていたりしていない限り、

原則として、夫の借金で妻の財産が差押えされることはありません。

夫婦であっても、夫と妻の財産は別と考えられているためです。

ただし、たとえば、妻名義の財産でも、実際には夫の所有で購入し、

名義だけを妻の名前にしていた場合には、夫の財産であると考えられるので、

そのような場合には、夫の財産として差押えを受けることとなります。

また、夫の借金が日常家事債務であると判断される場合にも、

夫婦が連帯債務者となり、妻も責任を負うこととなります。

 

当事務所では、債務整理に関する弁護士による相談は、無料で行っております。

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