賃料の増減額請求
地代の増減額請求は、賃貸借契約が締結された後、
1)土地に対する租税その他の公課の増減により、
2)土地の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または
3)近傍類似の土地の地代等に比較して、
不相当となったときに、
貸主・借主いずれかが一方的に増減額の意思表示をすれば、
その時点で客観的に正当と判断される額に増減額がなされたものと
みなされます(基本的に建物の場合も同様)。
ただし、一定期間増額しないとの特約を定めていた場合には、
その間は増額できません。
また、上記のとおり、
賃貸借締結が締結された後に1~3の事情変動等があったことが必要なので、
契約締結時当初から賃料額が不相当であったという理由で
増減額を請求することはできません。
増減額請求は、意思表示をした時点で客観的に正当と判断される額に
増減額がなされたものとみなされるため、
増減額の意思表示をする際には、
いつ請求したのかを明確にするためにも、
内容証明郵便で請求しておく方がよいかと思います。
悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。