受遺者が先に死亡した場合
遺言で遺贈を受けることになっていた人が、
遺言者より先に死亡するようなことがあります。
そのような場合、遺贈の効力は生じません。
なぜなら、遺贈の効力が生じるためには、
遺言者の死亡により遺言の効力が生じたときに、
受遺者が生きている必要があるためです。
休日出勤していた弁護士とお昼ごはんを食べに行きました。
鶏そぼろ温玉丼をいただきました
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遺言で遺贈を受けることになっていた人が、
遺言者より先に死亡するようなことがあります。
そのような場合、遺贈の効力は生じません。
なぜなら、遺贈の効力が生じるためには、
遺言者の死亡により遺言の効力が生じたときに、
受遺者が生きている必要があるためです。
休日出勤していた弁護士とお昼ごはんを食べに行きました。
鶏そぼろ温玉丼をいただきました
◆田中三貴の経歴等
◆対応地域
三重、名古屋、岐阜、及び、それらの近郊
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