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受遺者が先に死亡した場合

遺言で遺贈を受けることになっていた人が、

遺言者より先に死亡するようなことがあります。

そのような場合、遺贈の効力は生じません。

なぜなら、遺贈の効力が生じるためには、

遺言者の死亡により遺言の効力が生じたときに、

受遺者が生きている必要があるためです。

 

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休日出勤していた弁護士とお昼ごはんを食べに行きました。

鶏そぼろ温玉丼をいただきましたdelicious