交通事故・外国人の逸失利益
外国人が交通事故の被害者となった場合、
その逸失利益の算定の基礎となる将来の収入状況の捉え方が
問題となることがあります。
この点、最高裁判所平成9年1月28日判決は、以下のような判断をしました。
一時的に日本に滞在し将来出国が予定されている
外国人の逸失利益を算定する場合、
証拠資料に基づき相当程度の蓋然性をもって、
当該外国人の日本での居住・終了期間、出国後の就労場所を予想し、
予想される日本での就労ないし滞在可能期間内は日本での収入等を基礎とし、
その後は出国先の収入等を基礎として算出すべきである。
日本における就労可能期間は、来日目的、本人の意思、在留資格の有無、
在留資格の内容、在留期間、在留期間更新の実績及び蓋然性、
就労資格の有無、就労の態様等の事実的および規範的な諸要素を考慮して
認定すべきである。
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先日、市役所に行った際、入口に飾られていたパンジーです。