交通事故・外国人の慰謝料
交通事故により傷害を負った場合、
加害者に対し傷害慰謝料を請求することとなります。
交通事故被害者が外国人であっても、
慰謝料を請求することができることに変わりはありません。
しかし、慰謝料額算定に関して、被害者が生活水準の低い国の外国人の場合、
日本人に比べ、やや低めに算定している裁判例もあります。
たとえば、東京高裁平成13年1月25日判決は、以下のように判示しています。
慰謝料として支払われる金銭がどこで費消されるかによって、
日本との経済的事情の相違により
その実質的価値が大きく異なることは否定できず、
経済的事情の相違を考慮せず慰謝料額を同一に算定することは、
被害の実質的公平な賠償の要請に反することになるので、
当該外国と日本との賃金水準、生活水準等の経済的事情の相違を
考慮せざるを得ない。
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先日、電車移動の際、駅の構内で見かけた花です。
風にまけず、頑張って咲いていました。