遺産分割後に遺言書が発見された場合
遺言書がないものとして相続人間で遺産分割をした後に、
遺言書が見つかった場合、どのようになるのでしょうか。
遺言は、遺言者の「死亡の時」から効力を生じます。
そのため、遺言が優先し、
遺言の内容に従って、遺産を分ける必要があります。
たとえば、遺言で相続人の1人であるAに相続させることになっているのに、
遺言書が発見される前に相続人全員による相続登記がなされた場合には、
遺言書の発見後、
Aが、単独の所有名義にする更正登記をすることとなります。
また、
遺言で相続人以外の第三者であるBに遺贈させることになっていた場合には、
相続人による相続登記の抹消登記の手続きをし、
受遺者名義に所有権移転登記をする必要があります。
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