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年金分割とは

年金分割とは、夫婦が離婚したときに、離婚をした本人同士の合意や、

裁判手続きによって厚生年金を分割できる制度のことです。

この制度は、平成19年4月1日以降に離婚した場合に認められるものです。

 

合意分割制度とは、平成19年4月1日以降に離婚等をし、

以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、

婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。

 (1)婚姻期間中の厚生年金記録があること、

 (2)当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと、

 (3)請求期限を経過していないこと、

なお、平成19年4月1日までの婚姻期間中の

厚生年金記録も分割の対象となります。

 

3号分割制度とは、平成20年5月1日以降に離婚等をし、

以下の条件に該当したときに、

国民年金の第3号被保険者であった者からの請求により、

平成20年4月1日以降の婚姻期間中の3号被保険者期間における

相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、

当事者間で分割することができる制度です。

 (1)婚姻期間中に平成20年4月1日以降の国民年金の

   第3号被保険者期間中の厚生年金記録があること、

 (2)請求期限を経過していないこと、

なお、3号分割制度については、当事者の合意は必要ありません。

 

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