三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 債務 >> 未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度は、

企業倒産により、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、

未払賃金の一部を立替払する制度です。

<要件>

 1 使用者が、a)1年以上事業活動を行っていたこと、b)倒産したこと

 2 労働者が、倒産について裁判所への申立等(法律上の倒産の場合)

   または労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が

   行われた日の6ヶ月前の日から2年の間に退職した者であること

<対象>

 労働者が退職した日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに

 支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、

 未払いとなっているもの

 ただし、ボーナスは対象外です。

 また、未払賃金の総額が2万円未満の場合の対象外です。

<立替払の額>

 未払賃金の額の8割が支給されます。

 ただし、退職時の年齢に応じて上限があります。

 

KIMG0138-2.JPG

 

先日、三重県桑名市に行った際、桑名といえばハマグリsign01ということで、

焼き蛤をいただきました。

身がプリプリしていて,美味しかったhappy01