未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度は、
企業倒産により、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、
未払賃金の一部を立替払する制度です。
<要件>
1 使用者が、a)1年以上事業活動を行っていたこと、b)倒産したこと
2 労働者が、倒産について裁判所への申立等(法律上の倒産の場合)
または労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が
行われた日の6ヶ月前の日から2年の間に退職した者であること
<対象>
労働者が退職した日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに
支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、
未払いとなっているもの
ただし、ボーナスは対象外です。
また、未払賃金の総額が2万円未満の場合の対象外です。
<立替払の額>
未払賃金の額の8割が支給されます。
ただし、退職時の年齢に応じて上限があります。
先日、三重県桑名市に行った際、桑名といえばハマグリということで、
焼き蛤をいただきました。
身がプリプリしていて,美味しかった