相続分の放棄
相続分の放棄とは、共同相続人がその相続分を放棄することです。
この手続きの場合、相続分を放棄する相続人は、
相続が開始してから遺産分割までの間でいつでも可能です。
共同相続人のうちの誰かが相続分放棄をすれば、
他の相続人の相続分が変動することになります。
ただ、相続放棄と異なり、
相続分の放棄は、相続人としての地位を失うことはないので、
相続債務についての負担義務を免れることはできないので、
注意が必要です。
写真は、三重県伊勢市で撮影したものです
- 次の記事へ:津駅事務所と松阪駅事務所
- 前の記事へ:離婚研修に関する報告会を兼ねて