ストーカー規制法
ストーカー規制法は、
特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情、または、
それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、
その特定の者またはその家族等に対して、
以下の8つの行為を「つきまとい等」と規制しています。
この「つきまとい等」を反復していることを「ストーカー行為」として、
ストーカー行為を行った者に対する罰則を設けています。
1 つきまとい、待ち伏せ、押しかけ
2 監視していると告げる行為
3 面会・交際の要求
4 乱暴な言動
5 無言電話、連続した電話・ファクシミリ
6 汚物などの送付
7 名誉を傷つける
8 性的羞恥心の侵害
被害者からの申出に応じて、つきまとい等をしてはならないことを
警察本部長等が警告をすることができます。
さらに、警告に従わない場合には、公安委員会が禁止命令を行います。
禁止命令に違反してストーカー行為をすると、刑罰が科されることとなります。
写真は、三重県桑名市内で撮影
桑名市といえば、ハマグリで有名ですが、マンホールのふたにもハマグリが