ネットショッピングにおける売買契約の成立
インターネットで売られている商品の購入申し込みメールを送ったが、
業者側から何の返信もなかったため、
別のサイトで同じ商品を購入したところ、
数ヵ月後になって、先の業者から商品が送られてきた場合、
代金を支払わなければならないのでしょうか。
メールなどによる契約(電子契約)の場合、
事業者側の申込み承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立となります。
とすれば、上記の場合、事業者からのメールが買主に届いていない以上、
契約が成立していません。
また、承諾のないまま長期間経過した場合、
信義則上、申込みの効力は失われると解されます。
したがって、代金を支払う必要はないと考えることができます。
ただ、返品しないと、契約の成立を認めたものと扱われかねないので、
すぐに返品した方がよいでしょう。
また、申込みから相当期間経過しても返信がない場合、
申込みの撤回をしておいた方がよいでしょう。
写真は、三重県津市にあるアスト津の入り口に飾られているツリーです。