不受理申出制度
離婚届の審査は、形式審査であり、
戸籍事務取扱者には、実質的審査権はありません。
そのため、
勝手に離婚届が出されるといったような事態が生じることがありました。
昭和39年、
「離婚意思のないものにつき協議離婚の届出がなされるおそれのある場合、
または、離婚届に署名したのち離婚意思をひるがえした場合において、
夫婦の一方から、
離婚の届出があっても拒否されたい旨の書面による届出があったときは、…、
離婚届を受理しない扱いをする」として不受理の申出が制度化されました。
上記のように、
協議離婚の不受理申出書を本籍地の市役所に提出しておけば、
最長で6ヶ月間は、離婚届が受理されません。
この効果を継続させる場合には、
6ヶ月ごとに不受理届を提出する必用があります。
その後、離婚条件が整い、離婚することとなった場合には、
不受理申出をした者が「取下書」を役場に提出することで、
離婚届を受理してもらうことができるようになります。
離婚に関するご相談などございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらをご参照ください。
先日、伊勢の裁判所まで駅から歩いた際に見つけたパンジーです。
花壇の花々はすっかり冬ですね。