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交通事故における健康保険の利用の可否

交通事故の相談を受けていると、

健康保険を使うことができないのか、などと聞かれることがあります。

結論から言うと、健康保険を利用することができます。

交通事故のような第三者行為災害の場合、

医療機関は、自由診療によるべきであると考える傾向にあり、

医療機関によっては、健康保険の利用を拒否するところもあるようです。

しかしながら、被害者の過失の有無を問わず、

健康保険組合等に、第三者行為傷病届を提出することにより、

健康保険を利用することもできます。

健康保険の診療報酬単価は、

自由診療の診療報酬単価より安いとされています。

そのため、被害者の過失割合が大きい場合や、

加害者の対人賠償保険がないなどの場合、

治療費を低額に抑えるためにも、

健康保険の利用を検討する必要があります。

 

交通事故被害に関し、悩むことがありましたら、弁護士等にご相談ください。

くわしくは、こちらをご覧ください。

 

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先日見かけた南天です。

たくさん実がなっていました。