交通事故における健康保険の利用の可否
交通事故の相談を受けていると、
健康保険を使うことができないのか、などと聞かれることがあります。
結論から言うと、健康保険を利用することができます。
交通事故のような第三者行為災害の場合、
医療機関は、自由診療によるべきであると考える傾向にあり、
医療機関によっては、健康保険の利用を拒否するところもあるようです。
しかしながら、被害者の過失の有無を問わず、
健康保険組合等に、第三者行為傷病届を提出することにより、
健康保険を利用することもできます。
健康保険の診療報酬単価は、
自由診療の診療報酬単価より安いとされています。
そのため、被害者の過失割合が大きい場合や、
加害者の対人賠償保険がないなどの場合、
治療費を低額に抑えるためにも、
健康保険の利用を検討する必要があります。
交通事故被害に関し、悩むことがありましたら、弁護士等にご相談ください。
くわしくは、こちらをご覧ください。
先日見かけた南天です。
たくさん実がなっていました。
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