自己破産と資格制限
自己破産の申し立てを行った場合、
一定の職業に一時的に就くことができません。
たとえば、
生命保険募集人及び損害保険代理店とその役員、警備員、などです。
ただ、自己破産の申し立てを行ってしまうと、
一生、一定の職業に就くことができなくなるわけではありません。
破産手続き開始決定から、復権を得るまでの間の資格制限です。
ですので、自己破産手続きが終了すれば、資格制限はなくなります。
自己破産について、気になることなどございましたら、
弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
スミレの花言葉は、誠実などです。
相談者には、誠実に対応できるよう、心がけています。
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