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自己破産と資格制限

自己破産の申し立てを行った場合、

一定の職業に一時的に就くことができません。

たとえば、

生命保険募集人及び損害保険代理店とその役員、警備員、などです。

ただ、自己破産の申し立てを行ってしまうと、

一生、一定の職業に就くことができなくなるわけではありません。

破産手続き開始決定から、復権を得るまでの間の資格制限です。

ですので、自己破産手続きが終了すれば、資格制限はなくなります。

 

自己破産について、気になることなどございましたら、

弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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スミレの花言葉は、誠実などです。

相談者には、誠実に対応できるよう、心がけています。