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協議離婚の協議事項

協議離婚しようとする場合、協議すべき事項は、主に以下のとおりです。

  1)夫婦の間に未成年の子がいる場合、親権者の指定

  2)養育費

  3)面会交流

  4)財産分与

  5)慰謝料  など

このうち、1の親権者の指定以外は、協議離婚の要件となっていませんが、

後日の紛争防止等の観点から、協議しておいた方がよいかと思われます。

 

漏れがないよう、弁護士等に相談されることをお勧めします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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2色の配色のお花がキレイで,思わず撮影してしましたcamera