協議離婚の協議事項
協議離婚しようとする場合、協議すべき事項は、主に以下のとおりです。
1)夫婦の間に未成年の子がいる場合、親権者の指定
2)養育費
3)面会交流
4)財産分与
5)慰謝料 など
このうち、1の親権者の指定以外は、協議離婚の要件となっていませんが、
後日の紛争防止等の観点から、協議しておいた方がよいかと思われます。
漏れがないよう、弁護士等に相談されることをお勧めします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
2色の配色のお花がキレイで,思わず撮影してしました
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