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遺言執行者の解任

遺言執行者が、その任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、

利害関係人は、その解任を請求することができます。

 

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、

相続人に交付しなければなりません。

また、その職務に関し、相続人から請求があれば、

いつでも事務処理状況を報告しなければなりません。

このような任務を怠った場合、解任事由に該当します。

ただし、

例えば、財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がある場合などは、

目録の交付や管理状況の報告をしなくても、

任務違背とすることはできません。

 

遺言執行者の解任は、

利害関係人が、家庭裁判所に申し立てを行うことにより請求します。

家庭裁判所が請求を待たずに職権で解任することはできません。

 

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