被害者参加人ができること
被害者参加人になると、
ア 原則として、公判期日に、法廷で、検察官席の隣などに着席し、
裁判に出席することができます。
イ 証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の訴訟活動に関して
意見を述べたり、検察官に説明を求めることができます。
ウ 情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、
証人を尋問することができます。
エ 意見を述べるために必要と認められる場合に、
被告人に質問することができます。
オ 証拠調べが終わった後、事実又は法律の適用について、
法廷で意見を述べることができます。
写真は、先日いただいた三重県四日市市のおいしい天然水です。