事務所内勉強会(不動産)
今回のテーマは、「代位登記」でした。
不動産に対して強制執行を行うためには、
不動産の所有者と登記簿上の名義人が一致している必要があります。
しかし、例えば、相続をしても、相続登記をせずに、
いまだ被相続人名義の場合があります。
そうすると、不動産の所有者と登記簿上の名義人にズレが生じることになります。
このような場合、両者を一致させるために、
名義変更のための登記手続きを行う必要があります。
つまり、債権者代位権を行使し、債務者に代わって、
名義変更のための登記(代位登記)を行う必要があります。
先日、お土産でいただいたお菓子です。
弁護士、事務員一同、美味しく頂きました