PTSDも傷害に該当
身体的な怪我ではないPTSDが、
刑法上の傷害にあたるのかが争われた事案において、
最高裁判所(第二小法廷)は、決定の中で以下のように判断しました。
「精神的機能の障害を惹起した場合も
刑法にいう傷害に当たると解するのが相当である。」とし、
「傷害とは人の生理機能に障害を与えたり、
健康状態を不良にしたりすることを意味する」とした原判決を支持し、
「PTSDも傷害にあたる」(最決平成24年7月24日)。
先日いただいたお菓子です。
弁護士・事務員みんなで美味しく頂きました
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