三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 相続 >> 遺産分割までの遺産の管理

遺産分割までの遺産の管理

遺産分割するまでの遺産の管理は、相続人が共同で行うこともできますし、

また、誰かを管理人として選任し、管理させることもできます。

この場合の管理人は、

相続人はもちろん、相続人以外の第三者でもかまいません。

遺産の管理について支出された費用は、

相続財産に関する費用として相続財産から支出されることになります。

そのため、相続座産に現金等があればそこから支出し、

ない場合には、各相続人が相続分に応じて負担することになります。

 

P1030020.JPG

 

写真は「ワオキツネザル 」です。

 

相続に関し、ご不明な点等がございましたら、

当事務所の弁護士まで、お気軽にご相談ください。