事実婚と離婚時年金分割
事実婚について,年金分割が一般に認められているわけではありません。
事実婚の関係にある者の一方が他方配偶者として
国民年金法に規定する第3号被保険者であった期間については
離婚時年金分割の対象とする旨が定められています。
写真は、三重県鳥羽市神島にあった燈台のレンズだそうです。
これで海を照らしていたんですね~
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三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 離婚・親権等 >> 事実婚と離婚時年金分割
事実婚について,年金分割が一般に認められているわけではありません。
事実婚の関係にある者の一方が他方配偶者として
国民年金法に規定する第3号被保険者であった期間については
離婚時年金分割の対象とする旨が定められています。
写真は、三重県鳥羽市神島にあった燈台のレンズだそうです。
これで海を照らしていたんですね~
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◆対応地域
三重、名古屋、岐阜、及び、それらの近郊
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