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遺言と異なる遺産分割の可否

遺言執行者がいない場合

  遺言があっても、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含まれます。)の

  同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることができます。

 

遺言執行者がいる場合 

  遺言執行者は、遺言内容に従って執行することが本来の職務です。

  そのため、相続人全員の同意の下に遺言内容と異なる財産処分を

  相続人から求められても、

  遺言執行者は、遺言に基づいた執行をすることができます。

  この点につき、遺言執行者の同意を得て、

  利害関係人全員(相続人、受遺者)で合意の上、

  遺産の処分行為がなされた場合にそれを有効とした

  判例があります(東京地判昭和63年5月31日)。 

 

上記のように、遺言がある場合でも、遺言と異なる遺産分割ができる場合が

あります。

悩まれましたら、一度、弁護士等にご相談ください。

 

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