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(親の)再婚と相続

相続の相談を受けていると、

父(又は母)が再婚したが、再婚相手の連れ子も父(又は母)の遺産を

相続できるのか、という相談を受けることがあります。

 

法定相続人である「子」にあたれば、

再婚相手の連れ子にも相続の権利が認められます。

法定相続人である「子」とは、実の嫡出子に限らず、

養子や認知された非嫡出子も含まれますが、

少なくとも法律上の親子関係にあることが必要です。

つまり、上記の場合、連れ子であっても、

父(又は母)と養子縁組をしていれば法定相続人となることができます。

しかし、単なる継親子関係にとどまる場合には、

法定相続人となることができず、相続の権利は認められません、

 

仮に再婚相手の連れ子にも、死後、財産を残してあげたい場合、

父(又は母)は、遺言による遺贈をしておくことが必要となります。

 

法定相続人の範囲等で悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。

 

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