(親の)再婚と相続
相続の相談を受けていると、
父(又は母)が再婚したが、再婚相手の連れ子も父(又は母)の遺産を
相続できるのか、という相談を受けることがあります。
法定相続人である「子」にあたれば、
再婚相手の連れ子にも相続の権利が認められます。
法定相続人である「子」とは、実の嫡出子に限らず、
養子や認知された非嫡出子も含まれますが、
少なくとも法律上の親子関係にあることが必要です。
つまり、上記の場合、連れ子であっても、
父(又は母)と養子縁組をしていれば法定相続人となることができます。
しかし、単なる継親子関係にとどまる場合には、
法定相続人となることができず、相続の権利は認められません、
仮に再婚相手の連れ子にも、死後、財産を残してあげたい場合、
父(又は母)は、遺言による遺贈をしておくことが必要となります。
法定相続人の範囲等で悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
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