政府保障事業と自賠責との違い
損害の填補の基準は自賠責保険と同様とされていますが、
政府保障事業には以下のとおり、自賠責と違いがあります。
・請求権者は被害者だけであって、加害者から請求することはできないこと
・被害者への支払相当額を政府が加害者に対し求償すること
・健康保険、労働者災害補償保険などの社会保険からの給付を受けた
不足分についての填補であること
・共同不法行為であっても填補金限度額は変わらないこと
・仮渡金制度がないこと
など
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