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政府保障事業と自賠責との違い

損害の填補の基準は自賠責保険と同様とされていますが、

政府保障事業には以下のとおり、自賠責と違いがあります。

 

 ・請求権者は被害者だけであって、加害者から請求することはできないこと

 ・被害者への支払相当額を政府が加害者に対し求償すること

 ・健康保険、労働者災害補償保険などの社会保険からの給付を受けた

  不足分についての填補であること

 ・共同不法行為であっても填補金限度額は変わらないこと

 ・仮渡金制度がないこと

など

 

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