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養育費の増減額請求

養育費についての合意がなされて、その後に、当事者の生活状況、

社会情勢の変動等の「事情の変更」があった場合には、

増減額請求が認められることとなります。

では、ここでいう「事情の変更」とはどういう場合を言うのでしょうか。

養育費の増減額が認められるためには、

事情の変更が、現在の扶養関係をそのまま維持することが

当事者のいずれかに対してもはや相当でないと認められる程度に

重要性を有する必要があると考えられます。

 

例えば、扶養義務者である父の収入が激減したこと、

父が再婚し、再婚家庭の生計も維持しなければならないこと等の事情を考慮し、

減額を認めた事例があります。

一方、子を監護する母の資産価値が変化したからといって

可処分所得が増加するわけではないこと等を理由に

減額を認めなかった事例があります。

 

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写真は、いただきものの「なが餅」(三重県四日市市の銘菓)です。

美味しく頂きましたdelicious