養育費の増減額請求
養育費についての合意がなされて、その後に、当事者の生活状況、
社会情勢の変動等の「事情の変更」があった場合には、
増減額請求が認められることとなります。
では、ここでいう「事情の変更」とはどういう場合を言うのでしょうか。
養育費の増減額が認められるためには、
事情の変更が、現在の扶養関係をそのまま維持することが
当事者のいずれかに対してもはや相当でないと認められる程度に
重要性を有する必要があると考えられます。
例えば、扶養義務者である父の収入が激減したこと、
父が再婚し、再婚家庭の生計も維持しなければならないこと等の事情を考慮し、
減額を認めた事例があります。
一方、子を監護する母の資産価値が変化したからといって
可処分所得が増加するわけではないこと等を理由に
減額を認めなかった事例があります。
写真は、いただきものの「なが餅」(三重県四日市市の銘菓)です。
美味しく頂きました
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