事務所内勉強会(家事審判法)
今回の事務所内勉強会のテーマは、「家事審判法の改正」についてでした。
新しい家事審判手続法は、
記録の閲覧謄写や、電話会議システム等による手続など、
従来の手続を充実させるとともに、新制度が設けられたりしました。
また、例えば、従来は申立書が相手方に発送されなかったため、
夫婦関係調整調停において、相手方は、
離婚調停が申し立てられたのか、円満調停が申し立てられたのか
分かりませんでした。
ところが、申立書が発送されることにより、
いかなる調停が申し立てられたのか相手方は分かるようになります。
同改正は、平成25年から施行されますが、
三重県ではすでに試験的に施行されています。
弁護士である以上、法改正等は常にチェックしておかなければいけません。
日々勉強の積み重ねと痛感します。