葬儀費(交通事故)
最判昭和43年10月3日は、
「遺族の負担した葬式費用は、それが特に不相当なものでないかぎり、
人の死亡事故によって生じた必要的出費として、
加害者側の賠償すべき損害と解するのが相当」であるとしました。
葬儀関係費用については、150万円を認定するケースが多いですが、
実際の支出がこれを下回る場合は、実施に支出した金額となります。
また、下級審ではありますが、葬儀費用とは別に、
墓石建立費、仏壇購入費も損害として認めた事例もあります。
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