強制認知
父が認知をしない場合、
非嫡出子等は、父親を被告として認知の訴えを提起することとなります。
この認知の訴えは父が生存中であればいつでも可能ですが、
父が死亡した場合は父の死後3年に制限されます
(この時の被告は検察官となります)。
ただし、認知訴訟を起こす前に、
調停の申立をすることが必要です。
訴訟において、DNA鑑定によって
父子関係を明らかにすることが多いように思われます。
しかし、被告が鑑定に応じない場合、
(1) 子の母と被告とが性交渉があったこと
(2) 子の母が他の男性と性交渉がなかったこと
を立証することが求められます。
写真は後輩弁護士が尾鷲の裁判所に出廷した際に、
事務所に買ってきてくれたお土産です。
大内山牛乳を使ったお菓子です
いつもありがとう