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強制認知

父が認知をしない場合、

非嫡出子等は、父親を被告として認知の訴えを提起することとなります。

この認知の訴えは父が生存中であればいつでも可能ですが、

父が死亡した場合は父の死後3年に制限されます

(この時の被告は検察官となります)。

ただし、認知訴訟を起こす前に、

調停の申立をすることが必要です。

訴訟において、DNA鑑定によって

父子関係を明らかにすることが多いように思われます。

しかし、被告が鑑定に応じない場合、

(1) 子の母と被告とが性交渉があったこと

(2) 子の母が他の男性と性交渉がなかったこと

を立証することが求められます。

 

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写真は後輩弁護士が尾鷲の裁判所に出廷した際に、

事務所に買ってきてくれたお土産です。

大内山牛乳を使ったお菓子ですtaurus

いつもありがとうhappy01