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免責手続とは

債務整理の相談を受けており、

破産手続の説明をする際、「免責」という言葉を口にします。

相談者の方にとっては、耳慣れない言葉だと思います。

破産手続がなされても、免責許可決定が出されないと、

債務が免除されません。

 

破産手続は、

破産者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。

これに対し、

免責手続は、法律上の支払義務を免除して、

破産者の経済的な立ち直りを助ける手続です。

 

この免責手続において、債権者から意見を聞いたりした後、

免責許可決定もしくは免責不許可決定がなされます。

 

免責許可決定がなされると、

以下のような一部の債務を除き、債務の支払義務が免除されます。

   税金、養育費、不法行為の損害賠償債務など

 

これに対し、ギャンブルや浪費が借金の主たる原因である場合や、

財産を隠した場合などの事情がある場合には、

免責が許可されないこと(免責不許可決定)があります。

 

 債務のことで悩まれました、一度、弁護士等にご相談ください。

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