免責手続とは
債務整理の相談を受けており、
破産手続の説明をする際、「免責」という言葉を口にします。
相談者の方にとっては、耳慣れない言葉だと思います。
破産手続がなされても、免責許可決定が出されないと、
債務が免除されません。
破産手続は、
破産者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。
これに対し、
免責手続は、法律上の支払義務を免除して、
破産者の経済的な立ち直りを助ける手続です。
この免責手続において、債権者から意見を聞いたりした後、
免責許可決定もしくは免責不許可決定がなされます。
免責許可決定がなされると、
以下のような一部の債務を除き、債務の支払義務が免除されます。
税金、養育費、不法行為の損害賠償債務など
これに対し、ギャンブルや浪費が借金の主たる原因である場合や、
財産を隠した場合などの事情がある場合には、
免責が許可されないこと(免責不許可決定)があります。
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