損益相殺
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合、
当該利益が損害の店舗であることが明らかであるときは、
損害賠償額から控除される場合があります。
控除した例
・受領済みの自賠責損害賠償金
・労働者災害補償保険法による休業補償給付金、療養補償給付金など
・厚生年金保険法による遺族厚生年金
・国民年金法による遺族基礎年金、障害基礎年金 など
控除しなかった例
・搭乗者保険金
・生命保険金
・労働者災害補償保険法による休業特別市支給金
・生活保護法による扶助費
・社会儀礼上相当額の香典・見舞金 など
交通事故に関し少しでも悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
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