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対物超過特約

対物賠償責任保険においては、

相手方車両の時価額を超える修理費に対しては保険金が支払われません。

 

これに対し、対物超過特約とは、対物賠償責任保険で補償する事故で、

相手方の車の時価額を超える修理費が発生し、

補償を受けられる方がその差額分を負担する場合に、

損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に修理を行ったときに限り、

差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額を

保険金として支払われる保険です。

例えば、相手方車両の時価額が60万円であるのに、

修理費用が100万円要する場合、

時価額を超える修理費である40万円に対し、

過失割合を乗じた額が支払われることとなります。

ただし、上限があるので、注意が必要です。

 

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写真は、三重県津市にある結城神社に咲いていた梅です。