三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 離婚・親権等 >> 再婚禁止期間(待婚期間)

再婚禁止期間(待婚期間)

再婚禁止期間(待婚期間)とは、

前婚の解消または取消しの日以降、

再婚を禁止される期間のことをいいます。

男性については、この期間はなく、

前婚解消後すぐに再婚できます。

一方、女性は、民法733条1項により、

前婚解消後6カ月を経過しなければ再婚できません。

この民法の規定につき、合憲か意見かの争いがあることは、

以前このブログで記載したとおりです。

この規定は、

子が産まれた場合に前夫の子か再婚した夫の子か

はっきりしない状況にならないようにするために設けられています。

そこで例えば以下のような場合には、

再婚禁止期間内であっても再婚が認めれられています。

 

・ 前夫と再婚する場合

・ 前婚解消時に懐胎していた子を出産した後に再婚する場合

・ 夫の生死が3年以上不明であることを理由とする裁判離婚の

  判決後に再婚する場合

・ 妊娠できない年齢に達していた場合           など

 

 120326_155358.jpg

 

写真は、当事務所の代表弁護士と一緒に東京へ行った際に、

代表弁護士が事務所に買ってくれたお土産です。

ありがとうございましたhappy01