胎児の相続権
相続によって、被相続人が死亡した時に
財産が相続人に承継されます。
そのため、被相続人は相続開始のときに
「権利能力」を備えていることが必要です。
権利能力は、原則として、
人が出生することによって初めて取得するとされています。
ただ、例外的に胎児は相続については
既に生まれたものとみなすとされています(民法886条‐1)
つまり胎児にも相続権があることになります。
ただし、胎児が死産だったときは、
上記規定の適用はされません。
写真は今日のランチ。
後輩弁護士らと鰻を食べに行きました
よく食べてくれる後輩で頼もしい限りです。
たくさん食べて、パワーつけて、
依頼者のために、ますますがんばるんだぞ