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胎児の相続権

相続によって、被相続人が死亡した時に

財産が相続人に承継されます。

そのため、被相続人は相続開始のときに

「権利能力」を備えていることが必要です。

権利能力は、原則として、

人が出生することによって初めて取得するとされています。

ただ、例外的に胎児は相続については

既に生まれたものとみなすとされています(民法886条‐1)

つまり胎児にも相続権があることになります。

ただし、胎児が死産だったときは、

上記規定の適用はされません。

 

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写真は今日のランチ。

後輩弁護士らと鰻を食べに行きましたdelicious

よく食べてくれる後輩で頼もしい限りです。

たくさん食べて、パワーつけて、

依頼者のために、ますますがんばるんだぞrock