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交通事故と健康保険診療の可否

交通事故の場合でも、健康保険証を提示することにより、

健康保険制度を利用することができます。

 

事故の被害者の中には、自分は悪くないのに、

どうして自分の健康保険を利用しなければならないのか、

などと健康保険診療を拒否する方もいらっしゃいます。

しかし、過失割合の程度によっては、健康保険診療に切り替える方が、

被害者にとって有利な場合もあります。

 

交通事故で健康保険診療を受ける場合には、

「第三者行為による傷病届」を保険者(健康保険組合など)に

提出する必要があります。

そして、後日、保険者が加害者に請求することになります。

 

当事務所では、交通事故を中心に扱っている弁護士がおりますので、

悩まれましたら、一度ご相談ください。

詳しくは、こちらまで

http://www.jiko.la/

 

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当事務所の事務員さんが旅行に行った際、

事務所にお土産を買って来てくれましたhappy01

美味しかったです。

ありがとうございますnote