交通事故と健康保険診療の可否
交通事故の場合でも、健康保険証を提示することにより、
健康保険制度を利用することができます。
事故の被害者の中には、自分は悪くないのに、
どうして自分の健康保険を利用しなければならないのか、
などと健康保険診療を拒否する方もいらっしゃいます。
しかし、過失割合の程度によっては、健康保険診療に切り替える方が、
被害者にとって有利な場合もあります。
交通事故で健康保険診療を受ける場合には、
「第三者行為による傷病届」を保険者(健康保険組合など)に
提出する必要があります。
そして、後日、保険者が加害者に請求することになります。
当事務所では、交通事故を中心に扱っている弁護士がおりますので、
悩まれましたら、一度ご相談ください。
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ありがとうございます
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