婚約解消の正当事由
正当事由とは、
円満かつ正常な婚姻生活を将来営めない原因となりうる
客観的かつ具体的な事情を言います。
例えば、
・相手に他の異性関係があること
・相手から虐待されたこと
・相手の経済状態が日常生活を営むことが極めて困難な程度に悪化したこと
一方、以下のような理由は、正当な事由にはあたらないとされています。
・性格が合わない
・相手の資産が思ったより少ない
・親が反対している
写真は、いただきもののお菓子。
三重県津市にある有名洋菓子店のものです。
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