夫婦間の贈与の取消
AさんがBさんにある物を書面によらずに贈与し、
渡した場合、AさんとBさんが友人など夫婦以外であれば、
もはや贈与を取り消すことはできません。
ただし、AさんとBさんが夫婦であった場合は異なります。
夫婦間で行った契約は、婚姻中はいつでも夫婦の一方から
取り消すことができます(754条)。
つまり、Aさんは婚姻中であれば、
渡した物をBさんから返してもらうことができます。
ただし、夫婦関係がすでに破綻している場合には、
取消はできないと判例上考えられています。
ここでいう破綻には離婚している場合はもちろん、
実質的に破綻している場合も含まれるとされています。
上記のように取り消すことができるとしても、
夫婦以外の第三者に不測の損害を及ぼすべきではないことなどから、
第三者の権利などを害することはできません。
贈与に関して疑問に思われることなどございましたら、
弁護士などの専門家にご相談ください。
写真は、福岡県の水郷、
柳川の川下り中に撮影した写真です
(写真をクリックしていただくと、拡大します)
- 次の記事へ:裁判所近くのパン屋さん
- 前の記事へ:バレンタインデーに