内縁関係における相続
内縁の妻は、内縁の夫が亡くなった場合でも、
配偶者としての相続人たる地位にはありません。
子供は、認知されている場合には、
父(内縁の夫)の遺産を相続することができます。
では、内縁の夫が死亡し、2人で築いた財産が夫名義だった場合には、
内縁の妻は一切財産を取得することができないのでしょうか。
この点、裁判所は、
死亡による内縁関係の解消に基づく財産分与は可能として
(大阪家判平成元年7月31日)、
内縁の妻は内縁の夫の相続人に対して、
財産分与を請求できる旨認めています。
ただし、必ず財産分与請求ができるとは限らないため、注意が必要です。
写真は、いただきもののお菓子。
三重県松阪市の銘菓「老伴」です。
おいしくいただきました。
ありがとうございます
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