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内縁関係における相続

内縁の妻は、内縁の夫が亡くなった場合でも、

配偶者としての相続人たる地位にはありません。

子供は、認知されている場合には、

父(内縁の夫)の遺産を相続することができます。

 

では、内縁の夫が死亡し、2人で築いた財産が夫名義だった場合には、

内縁の妻は一切財産を取得することができないのでしょうか。

この点、裁判所は、

死亡による内縁関係の解消に基づく財産分与は可能として

(大阪家判平成元年7月31日)、

内縁の妻は内縁の夫の相続人に対して、

財産分与を請求できる旨認めています。

ただし、必ず財産分与請求ができるとは限らないため、注意が必要です。

 

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写真は、いただきもののお菓子。

三重県松阪市の銘菓「老伴」です。

おいしくいただきました。

ありがとうございますconfident