内縁の解消
内縁関係にあるいずれかが、相手の同意もなく、
内縁関係を不当に解消した場合で、
責任が一方当事者のみにある場合には、
慰謝料を請求できる場合があります。
また、2人で築いた財産がある場合には、財産分与の対象となります。
この場合、基本的には、(法律上の)夫婦関係に準じて考えることとなります。
写真は、先日、三重弁護士会の懇親会会場ホテルのロビーに飾ってあり、
きれいだったので撮影しました
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内縁関係にあるいずれかが、相手の同意もなく、
内縁関係を不当に解消した場合で、
責任が一方当事者のみにある場合には、
慰謝料を請求できる場合があります。
また、2人で築いた財産がある場合には、財産分与の対象となります。
この場合、基本的には、(法律上の)夫婦関係に準じて考えることとなります。
写真は、先日、三重弁護士会の懇親会会場ホテルのロビーに飾ってあり、
きれいだったので撮影しました
◆田中三貴の経歴等
◆対応地域
三重、名古屋、岐阜、及び、それらの近郊
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