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内縁の解消

内縁関係にあるいずれかが、相手の同意もなく、

内縁関係を不当に解消した場合で、

責任が一方当事者のみにある場合には、

慰謝料を請求できる場合があります。

 

また、2人で築いた財産がある場合には、財産分与の対象となります。

この場合、基本的には、(法律上の)夫婦関係に準じて考えることとなります。

 

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写真は、先日、三重弁護士会の懇親会会場ホテルのロビーに飾ってあり、

きれいだったので撮影しましたcamera