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セクハラ事案の防止・事後対応

事務所内勉強会がありました。

今回のテーマは、

「セクハラ事案の防止・事後対応」についてでした。

 

セクハラに関する法規制とし、2007年均等法が改正されました。

改正の主なポイント

 (1)男性に対するセクハラも対象

 (2)事業主のセクハラ対策を配慮義務から措置義務に強化

 (3)セクハラに関する労使の紛争について調停を含む援助対象に

 (4)勧告に従わない場合の企業名公表

 (5)報告徴収に応じない又は虚偽報告した場合の過料制裁

 

均等法のセクハラは、

労働者の「意に反する」性的言動が対象であるため、

不法行為上の違法性があるとまでは言えなくても、

被害者は、その主観に基づき必要な措置をとるよう

行政手続きや労働審判を要求することができます。

※均等法が求める使用者がとるべき措置

  (1)事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

  (2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備

  (3)職場におけるセクハラにかかわる事後の迅速かつ適切な対応

  (4)上記3つの措置とあわせて講ずべき措置である

    「相談者・行為者等のプライバシーの保護」、「不利益取扱の禁止」

 

一方、加害者本人に対する損害賠償請求は、

通常、不法行為に基づくものとなりますので、

不法行為上の違法性(常識から見て相当性を逸脱していること)

が必要となります。

ただ、セクハラは密室で行われることが多いため、

被害者による立証には困難を伴うことが大半です。

この点に関し、東京高裁平成9年11月20日判決が、

アメリカでの実証的研究を踏まえ、事実認定をしていますので、

立証活動を行う際には、当該判決を参考にしていくこととなります。

 

セクハラ事案についてお悩みの方は、

当事務所の弁護士までご相談ください。

 

サーモンフライカレー.JPG

 

 写真は、今日のお昼に食べた

「サーモンフライカレー

~えびとほうれん草のホワイトソース仕立て~」

 

ソーセージ納豆カレー.JPG

 

ある事務員さんは、ソーセージカレーに、

納豆のトッピングをしていました。

納豆カレーを食べるには、ちょっと勇気がいります。