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非嫡出子の相続分

民法900条4号但書は、

嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)と

認知された婚外子(非嫡出)がいる場合には、

非嫡出子の法定相続分は、

嫡出子の半分であると定めています。

この規定を巡っては、

法の下の平等(憲法14条・13条)に反し、

違憲ではないかとの議論があります。

この議論に関し、最大決平成7年7月5日は、

(上記)「…区別は、…立法府に与えられた合理的な裁量判断の

限界を超えていない 」として、合憲と判断しました。

ところが、平成20年の東京高裁、平成23年の大阪高裁に続き、

平成23年12月21日名古屋高裁でも、違憲判断が下されました。

高裁レベルで違憲判断が出たのは、これで3例目と見られています。

ただ、いずれも、和解が成立したり、控訴審で確定したりして、

最高裁判所が判断することはありませんでした。

 

今後、上記論議がどうなるのか、気になるところではあります。

  

写真は、後輩弁護士や事務員さんのお土産にと、

事務所に差し入れしたおやつのピザです。

 

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