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失業者の休業損害

失業者とは、失職などにより就業しておらず、

収入を得ていない者をいいます。

また、休業損害とは、

被害者が交通事故により負った傷害の治療や療養のために

休業又は不十分な就業を余儀なくされたことにより、

傷害の治癒又は症状固定時期までの間に生じた収入減のことをいいます。

このような失業者の場合、

このような収入減が考えられないため、

原則として休業損害が生じません。

しかし、例外として、労働能力および労働意欲があり、

治療期間内に就労の蓋然性がある場合には、

休業損害が認められます。

例えば、就職が内定している場合や、

就労開始のための準備をしていた場合などが上げられます。

ただし、認められる場合であっても、

平均賃金より下回った金額となる場合が多いと言えます。

 

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休業損害のこと等、ご不明な点がございましたら、

お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。