医師等への謝礼金
交通事故の被害者が医師や看護師等に謝礼を支払った場合、
その謝礼は損害と認められる野でしょうか。
社会通念上相当なものであれば、
損害として認められることがあります。
ただ、最近の傾向としては、
医師等への謝礼を損害として認めた例は少ないように思われます。
といっても、例えば、治療に適切な医療機関を尽力して探して貰ったなど、
謝礼が支払われるのが当然のような事情があれば、
損害として認められることもあります。
(例)
東京高判平成8年10月22日
学生(18歳・男性)が
植物状態に近い後遺障害(1級)を残した事案につき、
植物状態となった被害者の受入先病院が少ないために、
その入院先を確保するために必要であったとして、
支出した医師謝礼金200万円のうち、100万円を損害として認めた。
写真はいただきもののお菓子。
三重県四日市市銘菓「采女なごん」です。
美味しくいただきました。
ありがとうございました
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