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医師等への謝礼金

交通事故の被害者が医師や看護師等に謝礼を支払った場合、

その謝礼は損害と認められる野でしょうか。

 

社会通念上相当なものであれば、

損害として認められることがあります。

ただ、最近の傾向としては、

医師等への謝礼を損害として認めた例は少ないように思われます。

といっても、例えば、治療に適切な医療機関を尽力して探して貰ったなど、

謝礼が支払われるのが当然のような事情があれば、

損害として認められることもあります。

 

(例)

東京高判平成8年10月22日

学生(18歳・男性)が

植物状態に近い後遺障害(1級)を残した事案につき、

植物状態となった被害者の受入先病院が少ないために、

その入院先を確保するために必要であったとして、

支出した医師謝礼金200万円のうち、100万円を損害として認めた。

 

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写真はいただきもののお菓子。

三重県四日市市銘菓「采女なごん」です。

美味しくいただきました。

ありがとうございましたhappy01