自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が、
(ア)遺言の全文、(イ)(遺言の)日付、(ウ)氏名を自署し、
(エ)押印することによって完成する遺言のことを言います。
これらの要件を満たさなければ、
せっかく書いた遺言書も無効となってしまいます。
例えば、(イ)日付は、遺言者が遺言を作成した際に
意思能力があったのか否かを判断するために重要となってきます。
また、遺言者が前の遺言を撤回することなく、新たに遺言書を作成した場合で、
前の遺言書と後の遺言書で内容が抵触する場合には、
その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされるため、
日付は重要な意味を有することになります。
そのため、遺言書に日付がないものは無効となってしまいます。
又、書かれていても、「平成24年1月吉日」のように、
日にちが具体的に書かれていないものは無効となります。
一方、「自分の50歳の誕生日」と書いた場合、
具体的な日時が分かるため、有効とされます。
とは言っても、「平成24年1月25日」などのように、
年月日をハッキリと記載した方がよいものと思われます。
もし、遺言書を書かれるにあたって、悩まれることがありましたら、
弁護士等にご相談されることをお勧めします。