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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が、

(ア)遺言の全文、(イ)(遺言の)日付、(ウ)氏名を自署し、

(エ)押印することによって完成する遺言のことを言います。

これらの要件を満たさなければ、

せっかく書いた遺言書も無効となってしまいます。

 

例えば、(イ)日付は、遺言者が遺言を作成した際に

意思能力があったのか否かを判断するために重要となってきます。

また、遺言者が前の遺言を撤回することなく、新たに遺言書を作成した場合で、

前の遺言書と後の遺言書で内容が抵触する場合には、

その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされるため、

日付は重要な意味を有することになります。 

そのため、遺言書に日付がないものは無効となってしまいます。

又、書かれていても、「平成24年1月吉日」のように、

日にちが具体的に書かれていないものは無効となります。

一方、「自分の50歳の誕生日」と書いた場合、

具体的な日時が分かるため、有効とされます。

とは言っても、「平成24年1月25日」などのように、

年月日をハッキリと記載した方がよいものと思われます。

 

もし、遺言書を書かれるにあたって、悩まれることがありましたら、

弁護士等にご相談されることをお勧めします。

 

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