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婚姻費用・養育費を支払うべき人が失業保険を受けている場合

婚姻費用・養育費を支払うべき人(義務者)が

失業保険の給付金を受けている場合、

義務者は、婚姻費用・養育費を分担する義務を負うのでしょうか。

 

結論から言うと、義務を負います。

失業保険は、雇用保険の被保険者だった人が、

倒産や自己都合等で仕事を辞めた場合に、

失業中の生活を支援したりするものです。

以前(平成24年1月11日参照)書いた生活保護とは制度趣旨が異なります。

そのため、結論も、生活保護とは異になりますので、

間違えないように注意をする必要があります。

 

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写真は、三重県度会郡大紀町にある「頭之宮四方神社」にある「頭之石」です。

頭や顔、肩や腕など、調子の良くない部分の回復を念じながら、

この石を撫でると良いそうです。