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法定後見制度

法定後見制度には、3つの類型があります。

 ア)後見

 イ)保佐

 ウ)補助

これらのどの制度になるのかは、本人の判断能力の程度によります。

後見を利用する場合には、本人の判断能力はほとんどないのに対し、

補助の場合には、本人の判断能力が不十分でもかなりあります。

どの類型に当てはまるかは、

医師の診断を仰いだ上で、決めていくこととなります。

いずれの類型によるかにより、

後見人等に与えられる権限の範囲等が代わってくることになるため、

慎重に判断することが必要です。

 

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写真は、後輩弁護士と出かけた際に、

事務所へのお土産として購入したプリンロールですhappy01