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婚姻費用等を払うべき人が生活保護を受けている場合

婚姻費用・養育費を支払うべき人(義務者)が生活保護を受けている場合、

義務者は、婚姻費用・養育費を分担する義務を負うのでしょうか。

 

結論から言うと、義務を負いません。

生活保護は、国が困窮した人に対し、最低限の生活を保障する制度です。

この生活保護の制度趣旨からすれば、生活保護を受給している人は、

婚姻費用・養育費を分担する義務を負わないこととなります。

 

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写真は、三重県度会郡大紀町にある「頭之宮四方神社」にある「知恵の水」です。

カエルの口から出ている御神水は、もちろん、飲むことができます。