三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 相続 >> 遺産の分割

遺産の分割

遺産を分割する方法としては、以下の方法などがあります。

 ア)現物分割

 イ)代償分割

 ウ)換価分割

 エ)共有とする方法

 

ア)現物分割

  ・遺産に属する財産をそのまま分割する方法

    例えば、A土地は妻に、B土地は長男に、などという方法

  ・個々の物をそれぞれ分割する方法

    例えば、A土地をaとbに分筆し、aを妻に、bを長男に、などという方法

  ・上記2つを合わせた方法

 

イ)代償分割

  共同相続人の1人(又は数人)に遺産を取得し、

  その取得者がその代償として、

  取得しなかった相続人に対して、金銭債務等を負担すること

 

ウ)換価分割

  遺産となっている財産を金銭に換価し、その価額を分割する方法

 

エ)共有とする方法

  遺産を現物分割や換価分割とすることなく、

  遺産の全部(又は一部)を共同相続人の共有とする方法

 

カルスト地形(神島).JPG

 

写真は、三島由紀夫の「潮騒」の舞台となった、

三重県鳥羽市にある神島のカルスト地形です。