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相続財産管理費用

相続財産の調査、官報公告のための費用、

相続財産管理人の報酬等は、相続財産の中から捻出するとされています。

ただ、家庭裁判所は、費用を要する行為につき

当事者にその費用を予納(あらかじめ納めておく)ことができる、

と規定されています。

そして、一般に、相続財産の内容からして相続財産管理人の報酬を含む

管理費用の財源が見込めない場合には、

管理費用の予納が必要であるとされています。

例えば、相続財産の中に、現金、預貯金等の流動資産がなく、

それ以外の財産が担保権の設定が不動産であるような場合などが、

挙げられます。

予納金は、具体的事情等によって異なりますが、

数十万はかかると思われます。

そして、予納金の納付がない間は、

相続財産管理人が選任未定の状態が続くこととなります。

 

紀伊長島駅前.JPG

 

写真は、紀伊長島駅前で撮影したものです。