相続財産管理費用
相続財産の調査、官報公告のための費用、
相続財産管理人の報酬等は、相続財産の中から捻出するとされています。
ただ、家庭裁判所は、費用を要する行為につき
当事者にその費用を予納(あらかじめ納めておく)ことができる、
と規定されています。
そして、一般に、相続財産の内容からして相続財産管理人の報酬を含む
管理費用の財源が見込めない場合には、
管理費用の予納が必要であるとされています。
例えば、相続財産の中に、現金、預貯金等の流動資産がなく、
それ以外の財産が担保権の設定が不動産であるような場合などが、
挙げられます。
予納金は、具体的事情等によって異なりますが、
数十万はかかると思われます。
そして、予納金の納付がない間は、
相続財産管理人が選任未定の状態が続くこととなります。
写真は、紀伊長島駅前で撮影したものです。